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「土地に消費税はかかりません」ってほんと? と思う人へ。
はい、土地の購入には消費税がかかりません。
消費税がかかるのは建物のほう。
「土地には消費税がかからない」
この一文はを信じきれずに混乱する人は少なくない。
実際、不動産の契約書を見てみると、土地代に消費税は含まれていないはず。
これは消費税法が根拠になっている。
まず大前提として、土地の売買や賃貸(1か月未満の短期貸付などを除く)については、消費税が非課税である。
理由は明快で、「土地は消費されるものではない」とされているから。
たとえば、郵便切手や出産費用、保険金の受け取りなども消費税がかからないが、それらと同じ扱い。
消費の対象にならないから、税の対象にもならない。
なので、マイホーム用だろうが事業用だろうが土地を購入しても、いっさい消費税がかからない。
かかってくるのは、建物の部分だけ。
しかも売主が消費税課税事業者(不動産業者やハウスメーカー)である場合に限られ、個人の売主から建物を購入した場合には、建物であっても消費税は課税されないケースもある。
ここでよくある勘違いが、「建物と土地を一緒に購入したから、全部に消費税がかかった」という声。
これは、契約書をよく見ると誤解であることがわかる。
土地代と建物代は、ちゃんと別項目で記載されており、土地には非課税の明記がある。
建物にだけ「税込○○万円」や「税抜○○万円+消費税○○円」と記載されているはずだ。
例を挙げると、総額3500万円の建売住宅を購入した場合、
・土地代:1500万円(非課税)
・建物代:2000万円(課税)
→ 消費税:200万円(10%)
という内訳になる。
もしこれが「全部で3500万円なんだから、消費税350万円?」と思ってしまうと、大損をした気分になる。
だが実際は、非課税対象である土地代には課税されていないので、課税対象は建物部分だけ。
この事実を知らずにいると、販売会社や税制への不信感を持ってしまうのも無理はない。
だからこそ、不動産売買契約書はしっかり読み込むこと。
そして、不安な人は営業担当や司法書士に「この土地部分には非課税である旨が記載されていますか?」と確認すること。
少なくとも「土地には消費税がかからない」ことを正しく理解しておけば、ムダに損した気分にはならずに済む。
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住宅購入は一生に何度もあることではない。
知っておくべきことは早めに押さえておくに越したことはない。
「土地に消費税はかからない」
これをひとつの常識として持っておくだけで、トラブルや勘違いを未然に防げる。
購入金額が数千万円単位だからこそ、数%の違いが数十万円に跳ね上がる世界。
その中で損をしないためには、まずは契約書と税制ルールを落ち着いて見直すことから始めよう。
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