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今回の申告分の納税証明書が今すぐ欲しい、って言われてもすぐにはムリな話。
確定申告が終わってすぐの段階では、税務署の処理が間に合ってなくて「発行不可」のケースも。
そもそも、融資とか補助金の申請で必要な国税の納税証明書って、だいたい「前回の申告分」で済むようになってる。
今回分が欲しいって騒いでる人は、提出先によく確認せずに突っ走ってるだけのことも多い。
納税証明書にも種類がある。
・「その1」は納付すべき税額、納付した税額および未納税額等の証明
・「その2」は所得金額の証明(市役所の所得証明書とは別物)
・「その3」は未納の税額がないことの証明
・「その4」は滞納処分を受けたことがないことの証明
種類を間違えて提出して「使えません」って言われるのも、あるある。
事前確認マジ大事。
で、今回の話。
「納税証明書、いますぐ出せ!」って確定申告直後のタイミングで税務署にブチ切れても、4〜5月までは通常の発行ができないケースがある。
主に"振替納税"や"延納"を利用している人で、「その1」や「その3」が必要な場合。
実際に金融機関の口座から申告納税額が引き落としされるのが4月の下旬だから、それまでは"未納税額"や"付記書き"が載った証明書になる。
「通常の発行ができない」とは、そういうこと。
納付のデータが反映されるのがそれくらいの時期だし、引き落とし日直後とかも税務署では納付状況を把握できないから、焦ってもムダ。
税務署へ行く前に、提出先が「今すぐ必要」って本当に言ってるのか、納税証明書じゃなくて「源泉徴収票」や「申告書の控え」で事が足りるんじゃないか、ちゃんと確かめた方がいい。
申告書の控えなどの書類を管理するアイテム。
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13個の独立ポケット構造になってて、様々な書類を分類して整理収納できる。
防水性も抜群で、外回りでの持ち運びにも便利。
ちなみに、納税証明書は使用目的によっても発行を断られることがある。
ありがちなのが「領収証書をなくしたので、自分の保存用に証明書を取得する」。
納税証明書は自身の納税状況を、第三者に対外的に示すため発行されるものであり、それ以外の目的では発行できないこととされている。
だから納税証明書交付請求書に"使用目的"を記載するようになっている。
証明書などの「出せって言われた書類をちゃんと出せるかどうか」は、社会人スキルが問われているとも言っていい。
取引先へ間違った書類を提出したら、結構恥ずかしいし、信用も失う。
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